2017年11月15日水曜日

12月9日研究会のご案内

 12月9日(土)開催の都市的土地利用研究会案内です。
 当日は、忘年会の開催も予定しております。皆様奮ってご参加ください。

1.下記の次第で2017年度第4回都市的土地利用研究会を開催いたします。
 
2.2017年度会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月の分)についてご納入をお願いします。
○年会費:3,000円
○口座 :みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 
     トシテキトチリヨウケンキュウカイ

3.研究会次第
 1)日時:2017年12月9日土曜日午後2時から5時まで
 2)会場:日本大学法学部2号館4階243教室
    (※前回と同じ会場となります。)
  法学部キャンパスマップ:http://www.law.nihon-u.ac.jp/facility/map.html)
 3)テーマ
 「低所得高齢者の居住の安定・確保を巡る現状と課題」
 4)研究会の狙い
 高齢化・単身化の進展に伴い、今後、都市部を中心に、低所得高齢者
の居住の確保が難しくなることが懸念されています。そのようななか、
今年の4月に住宅セーフティーネット法が改正され、先月の10月25日に
施行されました。今回は、改正住宅セーフティネット法を学ぶとともに、その運用にあたっての今後の課題とその対処策を実践事例等をもとに考えてみることにします。

5)報告者及び報告内容
 ①高橋 謙司氏(国土交通省住宅局住宅総合整備課長)
 「改正住宅セーフティネット法の概要」
 ②落合 明美氏(一般財団法人高齢者住宅財団調査研究部部長)
  「居住不安定層の拡大と”地域善隣事業”
       ~多様な居住支援の実践について」
 ③宗 健氏(正会員・株式会社リクルート住まいカンパニー住まい研究所所長)
   「低所得者の居住安定と家賃滞納及びその対処策」
6)コーディネーター
  矢田 尚子(正会員・日本大学法学部准教授)

4.忘年会の開催
 1)開催場所:SANKOUEN
        東京都千代田区神田神保町1-5 島田ビル1F
https://r.gnavi.co.jp/a027200/map/
         03-5280-1231
 2)開催時間 :17時半~(予定)
 3)会費    : 8,000円(予定)  

5.研究会の会場案内(日本大学法学部)
 1)地図 http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html
     (会場については、上記キャンパス案内でもご確認ください。)
 2)住所 〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号
 3)最寄り駅
   水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分
    神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分

2017年10月14日土曜日

10月14日の研究会と改正民法の条文(ネット情報)

都市的土地利用研究会会員の皆様
 
 10月14日の研究会は民法改正について,賃貸借規定を中心にした研究会でした。
東洋大学の太矢教授が条文ごとに詳しく論点を説明し,それを前提に渡邉晋弁護士が実務的に問題と考えられる5つの条文について詳しく議論を展開し,フロアからの質問を交え,充実した意見交換になりました。
 渡辺先生による
『民法改正の解説』(住宅新報社、2017年6月424頁(リンクあり)は御好著だと改めて思いました。同書の良いところ①は,メリハリの良い構成です。冒頭の20ページほどで,不動産実務への影響という観点から今回の民法改正の重点事項を要領よく解説し,それから個別論点について見開き2頁又は4頁で図解・色刷りを交えてわかりやすく正確に記述しています。 

同書の良いところ②は単独著者による統一性ある記述です。先生の長年の不動産実務及び多数のご著書によるご研究が活かされています。 

良いところ③は,手頃な頁数とお得な価格です。2400円は,このサイズと色刷りを考えると良心的と思います。 

良いところ④は,今回の民法改正で議論があったけれども条文にならなかったところを40頁ほどでまとめていることです。最初の20ページを読めば民法改正の概要がつかめ,終わりの40頁では今回の改正の射程・積み残しがわかります。

 また,本ブログ筆者は,研究会の後で,民法改正条文をネット上で見つけました。 名古屋市空中区丸の内3-14-32丸の内三丁目ビル9階の弁護士法人 あお法律事務所(←リンクあり)

 この法律事務所のサイトの説明には,「この度改正がなされた民法ですが、この改正がされた民法の全条文について、データとして整理して公開されたものが、インターネット上に見当たりません。有料であったり、紙ベースのものであったり、新旧対照表という上下段の方式であったりして、新しい民法の全条文だけを端的に理解することが困難です。そこで、ここに、データとしての民法改正全条文について、インターネット上、初公開と思われますが、ここに民法改正全条文を、債権法部分のみですが、公開させていただきたいと思います。 以下の内容については、ご自由に利用いただいて結構です。全文をご利用される場合には、作成者である「あお空法律事務所」の事務所名及びこのURLを明示して頂きますよう願います。」とあります。
 あお空法律事務所様ありがとうございます。URLは以下のとおりです。

https://www.aozora-legal.com/%E4%B8%BB%E3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E-%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%85%A8%E6%9D%A1%E6%96%87-%E5%82%B5%E6%A8%A9%E6%B3%95/

2017年9月17日日曜日

10月14日研究会のご案内

都市的土地利用研究会会員の皆様  ますますご清栄のことと存じます。
10月14日(土)開催の都市的土地利用研究会のご案内です。
1.下記の次第で2017年度第3回都市的土地利用研究会を開催いたします。
1)ご参加の方、本メール発信元に「参加」としてご返信ください。
 (資料準備の関係で参加者の概数が必要で、参加ご連絡がない場合には、資料をお渡しできません。)
 返信宛先は、次の通りです。
(事務局交代につき、連絡用メールアドレスが変更となりました。)
totoken2011@yahoo.co.jp 件名に「参加」とするだけでかまいません。
 なお、原則として会員以外の出席は認めておりませんが、特別に傍聴希望者がいる
場合には、事前に事務局までご連絡ください。
2)不参加の場合は、返信不要です。

2.研究会次第
1)日時  2017年10月14日土曜日午後2時から5時まで
2)会場  日本大学法学部2号館4階243教室
  (※前回と同じ会場となります。)
   法学部キャンパスマップ:http://www.law.nihon-u.ac.jp/facility/map.html
3)テーマ
「改正民法と不動産(不動産賃貸借関係)」
4)研究会の狙い 
民法(債権関係)の改正法案とその整備法案は、2015年の国会提出から2年余りを経て、
2017年5月26日に可決・成立しました。2020年中の施行が予定されています。
 現行民法は1898年(明治31年)に施行され、その後、日本国憲法の制定に伴い、家族法の大部分が改正させたものの、債権法の部分の改正については、平成16年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外はほとんどなく、120年間にわたって維持されてきました。
 今回の研究会では、改正民法について、特に不動産賃貸借に焦点を当て、改正民法の概要を逐条的に解説した上で、実務的に問題となりうる点を掘り起こし検討を行います。 5)報告者及び報告内容
 ①太矢一彦氏(東洋大学法学部教授 会員)
 【概要】
改正民法の賃貸借の部分について、逐条的に解説をしたうえで、解釈上の問題点をなりうると思われる、任意法規・強制法規についての捉え方、関係的契約理論の紹介を行います。 ②渡辺晋氏(山下・渡辺法律事務所・弁護士)
 【概要】
改正条文の中で契約実務において特に問題となりうる点をいくつか取り上げ、具体的な問題提起を行いながら、紛争解決のための方策について報告します。
※参考図書:渡辺晋『民法改正の解説』(住宅新報社、2017年6月424頁,
税込み2592円)←リンクあり

3.新年度(2017年度)会費納入のお願い   都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)についてご納入をお願いします。
○年会費:3000円
○口座 :みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金 口座番号1066794 トシテキトチリヨウケンキュウカイ

4.会場案内(日本大学法学部) 〇地図http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html   (会場については、上記キャンパス案内でもご確認ください。) 〇住所〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号
〇最寄り駅   水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分

   神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分

2017年7月4日火曜日

7月22日研究会のご案内

横須賀市の空き家除却例
都市的土地利用研究会会員の皆様
 
 
 ますますご清栄のことと存じます。
 
1.下記の次第で2017年度第2回都市的土地利用研究会を開催いたします。

 
2.新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)について
ご納入をお願いします。
○年会費:3000円
○口座 :みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 
     トシテキトチリヨウケンキュウカイ
 
3.研究会次第
1)日時  2017年7月22日土曜日午後2時から5時まで
2)会場  日本大学法学部2号館4階243教室
  (※前回とは会場が異なります。
   法学部キャンパスマップ:http://www.law.nihon-u.ac.jp/facility/map.html)
3)テーマ
「海外の不動産事情」―欧州の空家・所有者不明不動産対策について
4)研究会の狙い 
日本で大きな問題になりつつある頭書テーマについて、欧州3か国の状況を知り、
わが国で参考になることがないかを探る。
5)報告者及び報告内容
 ①三吉卓也氏(一般財団法人 民間都市開発推進機構 都市研究センター研究主幹)
  「イギリスの状況について」         
 ②小柳春一郎氏(独協大学法学部教授 会員)
 「フランスの状況について」
 ③室田昌子氏(東京都市大学環境学部環境創生学科教授)
 「ドイツの状況について」
          
4.会場案内(日本大学法学部)
〇地図http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html
   (会場については、上記キャンパス案内でもご確認ください。)
〇住所〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号
〇最寄り駅
  水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分
   神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分

2017年5月29日月曜日

今後の都市的土地利用研究会の予定


  
フランス首相執務室
 皆様
5月27日の不動産サブリースに関する研究会は,サブリースの実態,法理などをめぐる有益な会でした。
 特に,サブリースの実態では,サブリースの方が,そうでない賃借物件に比べて家賃が安いこと(空室を特に嫌うため),及び空室率が低いことを知ることができました。これは,サブリース業者が,空室を特に嫌うため,戦略的に家賃を設定していることが多いためだそうです。

 以下は,今後の研究会の予定です。

7月22日   海外の空き家・所有者不明土地対策
10月14日 民法改正と不動産(賃貸借,家賃保証等)
12月9日   住宅セーフティネット(今年度法改正)
1月27日(2018年) 不動産マーケット
3月24日(2018年) 相続法改正と不動産

 5月26日に民法改正案が国会で採択されました。施行は,すぐではありませんが,債権法・時効法に関する大改正ですので,今後注目の必要があります。


  新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)についてご納入をお願いします。○年会費:3000円○口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794      トシテキトチリヨウケンキュウカイ



  

2017年4月26日水曜日

2017年5月27日研究会の案内

1.下記の次第で2017年度第1回都市的土地利用研究会を開催いたします。
1)ご参加の方、本メール発信元に「参加」としてご返信ください。
 (資料準備の関係で参加者の概数が必要で、参加ご連絡がない場合には、資料をお渡しできません。)
 念のため、返信宛先は、次の通りです。
(事務局交代につき、メールアドレスが変更となります)。
totoken2011@yahoo.co.jp
 件名に「参加」とするだけでかまいません。
 なお、原則として会員以外の出席は認めておりませんが、特別に傍聴希望者がいる場合には、事前に事務局までご連絡ください。
2)不参加の場合は、返信不要です。

2.新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)について
ご納入をお願いします。
○年会費:3000円
○口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 
     トシテキトチリヨウケンキュウカイ

3.研究会次第

1)日時  2017年5月27日土曜日午後2時から5時まで
2)会場  日本大学法学部1号館(本館)4階141番教室
3)テーマ 「不動産サブリース」

4)研究会の狙い
 不動産サブリースに関しては、平成15年の最高裁サブリース判決において、サブリース契約の性質や賃料減額請求についての考え方が示
されたところであるが、それ以降も、特に賃貸住宅の分野において、サブリース事業による賃貸住宅の供給・管理が大きなウエイトを占め
るようになっているところである。他方で、サブリース業者からの賃料減額・中途解約についてのトラブルが報じられるなど、オーナーを
はじめ、留意すべき課題もあるところである。
そこで、今回の研究会では、賃貸住宅を中心に、サブリース事業に焦点をあて、
・サブリース事業者の業務内容をはじめとした実務での実態
・サブリース最高裁判決以降のサブリース法理の展開や契約終了の法的課題
・サブリース事業による賃貸住宅の供給の実態(戸数、供給地域等)
といった、実務・法的観点・市場等にわたる多面的観点からの検討を行う。

5)報告者及び報告内容
 ①長井和夫氏
   ((公財)日本賃貸住宅管理協会・日管協総合研究所研究所員・主任相談員)「賃貸住宅サブリース会社の業務内容・範囲及び管理と料率について」
【概要】
  サブリース事業者がどこまでの業務を行うかは、事業者との契約により当然行われるものや別途の契約や委託により行われるものなど様
々な形態がありえる。管理面からオーナーの留意点について報告する。

 ②松田佳久氏(創価大学法学部教授 会員)
  「サブリース法理のその後-賃料増減額請求権との関係」
【概要】  サブリースに関する最高裁判決から今日までの文献、裁判例を分析し、最高裁が示したサブリース法理が一般化しているかどうか、具体 の事案にどのように適用されているか等について報告する。  ③太田秀也(麗澤大学経済学部教授 会員)   「賃貸住宅におけるサブリース事業の実態と法的課題(契約終了関係)」【概要】  賃貸住宅のサブリース事業について、供給の実態(管理戸数、供給地域等)に加え、近年問題となっているサブリース業者からの賃料減 額や中途解約についての法的課題への対応について報告する。 4.会場案内(日本大学法学部) 〇地図http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html 〇住所〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号 〇最寄り駅   水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分    神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分

2017年2月27日月曜日

2017年3月20日都市的土地利用研究会公開研究会

http://www.gakushikaikan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2015/03/6d9e507bef7d5dc2b5819b95a4a791f7.jpg 2017年3月20日都市的土地利用研究会公開研究会
 のお知らせ




テーマ:『都市的土地利用の現状と展望』
1.開催日時   2017320日(月曜日・祝日)
         午後1時30分受付
2.開催場所   学士会館     202号室
3.進行次第   総合司会 小柳春一郎会員
     1330 受付
     1400 開会挨拶(藤井俊二代表)
     1405 会員報告 
    マンション―大野武会員   コメント花房博文会員
    高齢者居住―太矢一彦会員  コメント矢田尚子会員
    不動産金融―野田誠会員  コメント植松丘会員
    まちづくり―御手洗潤会員 
 160016:20 休憩
    地方の都市的土地利用―霜垣会員 コメント池田太一会員
     16:50 都土研の活動について(稻本洋之助会員)
     17:30 挨拶(藤井俊二会員)
     17:45   終了

4.懇親会 18時00分より予定(学士会館203号室)
     会費6500円程度

学士会館 アクセス等
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28
TEL.03-3292-5936 (代表)
・都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線
 「神保町」駅下車A9出口から徒歩1分
・東京メトロ東西線「竹橋」駅下車3a出口から徒歩5分
・JR中央線/総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩15分